共用廊下から影になる玄関も狙われやすいので注意が必要!・賃貸の賃借人に転借人の選任・監督に過失のあるケースは上述の昭和40年の東京地裁判決は、火災の原因について転借人の重過失は認められないとしたうえで、転借人自身が日頃から火気の取り扱いに相当な注意を払っていたこと、および転借人は賃借人の従業員であったところ、賃借人が転借人に機会のあるごとに転借人に対して火気への注意を喚起し、また、賃借人において数回にわたって転借人不在のときには火の始末の監督のために建物室内の状態を見ていたことからして、賃借人には選任・監督について過失はないと判示しています。モノもなるべく持たないようにしているので物置もいらない。略して「善管注意義務」とも呼ばれます)」をもって、賃借建物を管理し使用することが求められます。・用法違反と契約解除について賃借人が用法遵守義務に違反した場合には債務不履行責任を問われることになり、契約の解除が問題になります。どうしても気になる禁止事項があるなら、仲介業者に相談して、大家さんに交渉してもらう。 しかし、居住の用に耐えるかどうか、支障があるがどうかの判断は、いわば物理的、即物的に行うだけではなく居住者の精神衛生的な側面にも配慮して行うべきです。出来る限り、月末に合わせるように契約を行うことで、前家賃を少額にし、場合によっては数日分だけなら前家賃は必要ありませんと、不動産担当者側、もしくは、大家さん側にそうってもらえるように調整することも可能になります。ただし、多くの場合、その周辺の買い物客を集客するため設置されているスーパーなどがありますので、物件の立地状況によっては買い物に困ることもありません。